地球温暖化問題から、住宅でもCO2排出量の削減が求められています。そのため、自然エネルギー導入や省エネ機器普及促進の一環として、国と地方自治体による補助金制度があります。
[太陽光発電システム]
標準的な導入の場合、国・地方自治体・市区町村等の補助金併用が可能です。
国の補助金(平成23年度「住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金」)
| ・申込期間: | 平成23年4月12日~平成23年12月22日(『太陽光発電普及拡大センター』必着) |
|---|---|
| ・補助金額: | 太陽電池モジュールの公称最大出力1kWあたり4.8万円。システム価格が60万円/kw(税抜)以下 |
| ・対象者: | 電灯契約をしている方で、自ら居住する住宅に対象システムを新たに設置する「個人」 |
制度・申請手続きの詳細は、『太陽光発電普及拡大センター』のホームページをご参照ください。
http://www.j-pec.or.jp/subsidy_system/
市区町村の補助金
制度の有無については、各地方自治体の窓口にお問い合わせください。
[エネファーム] (家庭用燃料電池コージェネレーションシステム)
都市ガスから水素を取り出し、空気中の酸素と化学反応させて発電。その時に出る熱を利用してお湯をつくるシステムです。
国の補助金(平成23年度「民生用燃料電池導入支援補助金」)
| ・募集期間: | 平成23年4月8日~平成24年1月31日 17時(『燃料電池普及促進協会』必着) |
|---|---|
| ・補助金額: | 上限105万円/台 (補助金額に消費税を含む) |
| ・対象者: | 住宅等に補助対象システムを導入・設置する方、またはリース等により提供を行う方 |
制度・申請手続きの詳細は、『一般社団法人 燃料電池普及促進協会』のホームページをご参照ください。
http://www.fca-enefarm.org/
地方自治体の補助金
一部の地方自治体では独自の補助・支援制度もあります。各地方自治体の窓口にお問い合わせください。
介護保険制度
介護保険による住宅改修の範囲は、手すりの設置や段差の解消、引戸等への取替え、洋式便器への交換等があります。おおむね20万円を限度に改修費用の給付が受けられます(給付費用1割は、個人負担となります)。
金額や申請方法が年度・地方自治体によって様々ですので、必ず事前にお住まいの市区町村の福祉担当課などにお問い合わせください。
平成21年度から、一定のリフォーム工事についてはローンを組まない場合でも減税の対象となりました(投資型減税)。また、所定の時期や要件を満たしていれば「所得税の控除」や「固定資産税の減額」など税制優遇措置を受けることができます。
全ての居室の窓全部を改修する工事や、これと併せて行う断熱工事、太陽光発電装置設置が対象となり、平成25年3月31日まで実施されます。
所得税の控除
・ローン型減税: 年末ローン残高の2%または1%が5年間、所得税額より控除されます。
固定資産税の減額
翌年度の固定資産税額(120m2相当分まで)1/3が減額されます。
一定の適用要件に該当する方が所有し居住する住宅で、手すりの取付けや階段勾配の緩和、便所・浴室の改良、段差の解消など一定のバリアフリー改修工事が対象とされています(平成25年3月31日までの実施となります)。
所得税の控除
・投資型減税: 原則、工事を行った年度のみ適用。最高20万円が所得税額から控除されます。
・ローン型減税: 年末ローン残高の2%または1%が5年間、所得税額より控除されます。
固定資産税の減額
翌年度の固定資産税額(100m2相当分まで)1/3が減額されます。
耐震改修工事については、5年間延長され平成25年12月31日改修分までの適用となりました。
所得税の控除
・投資型減税: 工事を行った年度に最高20万円が所得税額から控除されます。
耐震改修、または耐震診断に補助を行っている市区町村に限りますので、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
固定資産税の減額
翌年度の固定資産税額(120m2相当分まで)工事完了時期により3年から1年間、1/2が減額されます。(平成27年12月31改修分まで)
税の還付には、確定申告や市区町村への申告が必要です。また、それぞれ細かな適用要件等が定められておりますので、詳細はお問い合わせください。
参考 『国土交通省』ホームページ
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/zeisei_index2.html














